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東京地方裁判所 昭和62年(ワ)17967号 判決

一 原告が本件実用新案権を有していたことは、当事者間に争いがない。

二 成立に争いのない甲第二号証によれば、本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載が本件公報の該当欄記載のとおりであることが認められ、右事実と右甲第二号証によれば、本件考案の構成要件は、請求の原因3(一)記載のとおりであることが認められる。

三 請求の原因4の事実は、当事者間に争いがない。

四 前掲甲第二号証によれば、本件考案は、名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする、接着テープ類を切断するカツター装置を施したホルダーに関する考案であつて、前二認定の構成要件からなるものであり、特に、「操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅截断用切刃7を固着」するという構成を採用し、これにより、摘み9を回して幅截断用切刃7を回して引き出すテープを長手方向に沿つて截断することができるという効果を奏するものと認められる。右認定の事実によれば、本件考案の構成要件Aにいう「テープ」とは、接着テープ及びこれに類するものを意味するものと解されるところ、被告製品(一)及び(二)は、いずれも乾式電子複写機及び専用オプシヨン装置であり、また、被告製品(三)は、乾式ジアゾ複写機であつて、本件考案に係るテープホルダーとは全く別個のものであるうえ、右各製品に装備されているロール紙(ロール感光紙)支持機構は、通常の技術的意味において、本件考案にいう「カツター装置付きテープホルダー」なる概念に含まれるものとは到底解することができないから、被告製品のロール紙(ロール感光紙)支持機構は、既にこの点において、本件考案の右構成要件を欠き、本件考案の技術的範囲に属しないものというべきである。のみならず、本件考案は、前記のとおり、構成要件C、すなわち、テープを長手方向に沿つて截断するための幅截断用切刃7を可動刃4の緩挿軸8に固着することをその要件としているところ、別紙第一目録及び第二目録の記載によれば、被告製品(一)及び(二)の幅截断用カツター(本件考案の幅截断用切刃に相当する。)である上・下回転刃49、48は、いずれも長さ切断用カツター(本件考案の固定刃2、可動刃4に相当する。)を構成する固定刃21、回転刃22から離れた別個の軸に設置されており、また、別紙第三目録の記載によれば、被告製品(三)の幅截断用カツター(本件考案の幅截断用切刃に相当する。)である上・下回転刃5、4は、いずれも長さ切断用カツター(本件考案の固定刃2、可動刃4に相当する。)を構成する固定刃2、回転刃3とは別個の軸に設置されていることが認められ、したがつて、被告製品のロール紙(ロール感光紙)支持機構は、いずれも本件考案の構成要件Cを欠くことは明らかであり、この点からも本件考案の技術的範囲に属しないものといわざるをえない。原告は、本件考案にいう「テープ」とは、接着テープ及びこれに類するものを意味するが、右の「接着テープ及びこれに類するものとは、接着テープ「のように巻回されているテープ類をいい、接着テープをその典型例とするが、材質、性能、寸法、用途等については全く限定のないものであつて、被告製品のテープ状のロール紙(ロール感光紙)のように非接着性のものも含むものというべきであり、接着テープのみに限定されるものではない、また、被告製品の幅截断用カツターは、いずれも長さ截断用カツターとは別個の軸に設置されているものの、右別軸設置の構造は、本件考案の同軸設置の構造と均等であるか、又は同構造の単なる設計変更ないしは設計上の微差にすぎない旨主張するが、前掲甲第二号証によれば、原告の右主張は、本件明細書及び願書添付の図面の記載に基づくものとは認められず、右明細書及び願書添付の図面において開示されている技術的思想を徒に拡大しようとするものであるか、又はこれを前提として本件考案と被告製品とを対比しようとするものであつて、ひつきよう、独自の見解というべきであるから、いずれも採用することができない。

五 以上によれば、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないから、これを棄却する。

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